外国人のみなさん
こんにちは。行政書士・社会保険労務士の髙橋保彦です。当事務所は、入国管理局でのビザ手続きをはじめ、ハローワーク・労働基準監督署・年金事務所・市役所などの行政機関にかかわる手続きや相談等を専門業務としております。
日本で生活する外国人のビザに関する手続きは、外国人本人が入国管理局(入管)に出向き、自分で手続きをするのが原則です。
しかしながら、外国人のみなさんが自分でビザの手続きをする場合、入管に何を提出すればよいかわからない、ビザに関する法律がわからない、日本語で書類を書くことができないなど、何かと困惑してしまうことが多々あろうかと思います。そのような場合に、周りに相談する人がいなければ、すべて自分で解決しなければならず、結局わからないまま不完全なものを入管に提出し、その後の審査で不許可になってしまうことはたいへんよくあることです。また、ビザの申請をした後に、追加資料の提出などで入管まで何回も出向かなければならないことがあるなど、ビザの手続きをたいへん煩わしく感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなときは、私たち専門家におまかせください。
当事務所のビザ手続きに精通した専門家が、外国人のみなさんに代わり、手続きに必要な書類の作成から入管への提出まで責任を持って行います。みなさんはいつもと変わりなく仕事などに専念していただくことができ、ビザのことでご自身の貴重な時間を費やしてしまうこともありません。
ビザのことで迷ったときは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※このサイトでは在留資格を俗称の「ビザ」と表現しています。
会社・お店の経営
日本で会社やお店を経営するときにはビザのことだけでなく、会計・税金そして従業員を雇う場合には労働・雇用に関する日本の法令を理解し、順守しなければなりません。しかしこれらの法令は頻繁に改正が行われており、そのたびに正確な情報を把握し、迅速にその対策を講じることは、日本人の経営者であっても容易なことではありません。だからといって「知らない。わからない。」ですまされるものでもなく、違法な状態を軽視し放置すれば、結果的にご自身だけでなく外国人従業員の日本での在留にも深刻な影響をおよぼしてしまいます。
しかし、そのような懸念は精通した専門家に依頼することで解消することができます。当事務所ではビザに関する業務のほか、労働・雇用に関する業務や帰国したあとの※脱退一時金の請求についても取り扱っております。(入管・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所にかかわる手続き・相談)
ビザや従業員の管理についてお考えのオーナーのみなさま
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所がみなさまのくらしとビジネスをサポートいたします。
【※脱退一時金とは】 日本から帰国した外国人は日本で払い続けてきた年金保険料の一部について 払い戻しを受けることができます。(要件があります。) これを「脱退一時金 (Lump-sum Withdrawal payments)」といいます。 |
業務内容
【下記項目についての手続き・相談】
在留資格(ビザ)・帰化
会社設立・許認可
労働保険(労災保険・ 雇用保険)・社会保険(健康保険・ 厚生年金)の加入・給付等
従業員の入退社等の手続き
就業規則の作成・変更
人事・労務コンサルティング
年金の相談・請求
脱退一時金の請求
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